「二倍年暦」説は成り立つのか
第一節 「春耕秋収」と二倍年暦
はじめに
古田武彦氏の『邪馬台国はなかった』、『失われた九州王朝』をはじめとして氏によって度々論じられてきた二倍年暦。私は、『日本書紀』には二倍年暦が使用されていないということについて本稿で論じるものである。ところで本稿では、年を数える制度を「何倍年暦」とし、在位年数が分かる天皇、大王、王、皇帝については「在位何倍年」と呼ぶ。
第一項 古田氏の「二倍年暦」説への道
『失われた九州王朝』第二章「倭の五王」の探求 『記紀』の二倍年暦で中国の史書に次のように書かれていたことを引用し、ここから氏の二倍年暦論が展開される。
『三国志』魏志倭人伝 裴松之注所収・魏略
倭人は正歳四節を知らず。但春耕秋収を計って年紀とする
『三国志』魏志倭人伝
倭人寿考、或は八、九十、或は百
これは中国で倭人が一年に二回寿(とし)をとると理解され、倭人は長寿が多いと結論付けられたものである。そして、古田氏はこれに基づいておよそ次のように解釈したのだろう。『古事記』、『日本書紀』の天皇の寿命が奇妙に長い理由は「春耕秋収」によって、一年の間に二歳年をとる。つまり、古田氏は、春から秋で一歳だけ年をとり、秋から春でまた一歳だけ年をとると解釈したのであろう。そして古田氏は『古事記』では雄略天皇までが二倍年暦で書かれ、『日本書紀』では継体天皇までが二倍年暦で書かれていると述べている(注1)。
『古事記』には誕生年や没年は書かれていない。年も月も書かれていない。年齢しか書かれていない場合が多いので寿命が長い天皇が多いことしか分からない。その理由などを探る手掛かりはない。これに対して、『日本書紀』では誕生年、没年が書かれていることがあるだけでなく、在位年数はすべて分かるようになっている。また、重要な記述がある。各記事の年・月さらに日までが書かれていることがあるからだ。考察の手掛かりがあるのは『日本書紀』である。
はたして『日本書紀』は二倍年暦にもとづいて記載していたのであろうか。
第二項 神功皇后紀は二倍年暦か
まず、継体紀以前の一例として神功皇后紀から見ておこう。神功皇后紀は西暦に対応させている。西暦では一年で一歳しか年をとらない(注1)。
神功三十九年、卑弥呼が魏に遣使を送るから始まり、神功皇后四十年、神功皇后四十三年、神功皇后六十六年の遣使関係が続く。もしこれらが二倍年暦で記述されていたとするならば、魏晋朝の年代とずれるという不都合が生じることになる。
これらは『魏志』や『西晋書』からの引用であることは『日本書紀』自身が語っている。したがって、魏晋朝の時代に中国でも二倍年暦であったことが示されない限り、神功皇后紀に記された年が二倍年暦でないことになる。このことは議論を必要としないであろう。継体期以前でも神功皇后紀は二倍年暦で書かれてはいなかった。
第三項 「春耕秋収」による二倍年暦と『日本書紀』
もし「春耕秋収」二倍年暦があり、それが『書紀』に記録されたとする。この場合には、1 一年が半分の六カ月になる、あるいは、2 一カ月が十五日程度にならなければならないだろう。この点を調べてみよう。
1 一年が半分の六か月の場合には、春一月から夏六月までで一年になるはずだ。そして秋七月から冬十二月までが一年になる。ある天皇紀で春元年とあれば、秋七月は二年の秋七月と記されるはずである。古田氏が『書紀』では継体天皇までは二倍年暦だと述べているので継体紀までの、神功皇后紀を除く天皇紀もいくつか調べてみよう。
・神武紀 戊午(つちのえうま)年はほぼすべての月がそろう。春二月、三月、夏四月、五月、六月、秋八月、九月、冬十月、十一月、十二月、そして次の年が己未(つちのとひつじ)年の二月から始まる。戊午と己未は連続した年である。ということは神武紀の戊午年は十二か月あったことになる。春一月から夏六月で一年、秋七月から冬十二月までで一年とはなっていない。この点はだれにでも確認できることである。神武紀も二倍年暦ではなく一倍年暦であった可能性は大きい。
・雄略紀 四年春二月、秋八月、五年春二月の記事が載る。つまり、雄略四年に二月も八月もある。さらに、雄略四年にも雄略五年にも春二月がある。これは「春耕秋収」による二倍年暦ではないことを示している。
・継体紀 六年夏四月六日、冬十二月、七年夏六月の記事がある。つまり、同じ年に四月も十二月もあり、夏が五年にも六年にも存在する。これも「春耕秋収」による二倍年暦ではない。
『日本書紀』の継体紀までを見ても「春耕秋収」という意味での二倍年暦で書かれているという根拠はない。これらはすべて、通常の「一倍年暦」と言えるのではないだろうか。
2 一か月が十五日になるか否かについては神武紀だけを見る。ここには五日、九日、二十七日、十日、九日、八日、二十三日などとある。また、百二十七歳で崩御する日が、神武七十六年春三月十一日と記されている。日付も一桁から十代、二十代は二十七まで揃っている。ひと月が半分の十五日どまりということでもない。したがって、『日本書紀』の継体天皇の時代以前においても、「春耕秋収」による二倍年暦が記録されたということはなかったと言えるだろう。この意味でも『日本書紀』は「一倍年暦」で記述していたと考えざるを得ない。ほかの天皇の場合も同様である
したがって、古田氏による二倍年暦論は、倭人には長寿が多い、あるいは在位年数が異様に長い天皇が存在したということだけが根拠になっているようだ。つまり、長期在位・長寿の根拠は「春耕秋収」とは無縁であると判断せざるを得ないことになる。
第二節 長寿、長期在位の天皇と王
第一項 「在位一倍年」を定める
二倍年暦と言っても基準になるものを設定しておかないと比較のしようがない。仮に、継体天皇の次の天皇、つまり古田氏によって二倍年暦ではないとされた安閑天皇から持統天皇までの在位年数を見てみよう。以下の在位年は、『日本史辞典』の「天皇表」(注2)からのものである(以下では「天皇表」とする)。ただし、「天皇表」に記録がない初代神武天皇から第十二代仲哀天皇までは、『日本書紀』と通説を参考にしている。『日本書紀』の記述を問題にしているのでやむを得ないことである。
・二十七代安閑天皇在位 531~535 四十一代持統天皇在位690~697
この間の天皇の人数は、41―27+1=15(人)であるので、一代在位平均は、697―531=166 166÷15=11.07
さらに、より政治体制が安定したと考えられるその後の天皇の在位年数も見ておこう。
・四十二代文武天皇在位 697~707 五十八代光孝天皇 884~887 天皇の人数は、58―42+1=17(人)
この間の一代在位平均 887―697=190 190÷17=11.1
以上より、古代の天皇一代の在位年数は、約十一年になる。これを基準となる一天皇の「在位一倍年」と設定する。
第二項 二倍、あるいは二倍どころではない在位年数
「春耕秋収二倍年暦説では、二倍前後になるはずである。二倍を大きく超えるはずはない。 そこで、古田氏によって二倍年暦の根拠となった継体天皇までの天皇在位年数を見てみよう。「天皇表」に載る天皇のうち継体天皇以前の在位年数も見ておこう。
・十五代応神天皇在位 270~310、二十六代継体天皇在位 507~531
この間の天皇の人数は26―15+1=12(人) よって、(531―270)÷12=21.75 この期間は、一天皇の「在位二倍年」になっている。しかしこれは古田説が正しいことを意味しない。「春耕秋収」に基づいたものではないからだ。応神紀、継体期ともに四季と月はあまり記されていない。だが、連続する年に同じ月や季節があれば、「春耕秋収」説は成立しない。・応神天皇元年と二年に春が記されている。また十五年と十六年の両年ともに秋八月がある。・継体紀六年と七年には共に夏が書かれている。六年夏四月と七年夏六月である。これらも「春耕秋収」説とは無縁である。
さらに、二倍どころではない天皇たちがいる。
『日本書紀』の初代の神武天皇から第十代の崇神天皇の在位年を列挙してみよう。以下の在位年は『日本書紀』からのものであって、『日本史辞典』「天皇表」からのものではないことを記憶にとどめたい。
・神武天皇・76年。・綏靖天皇・33年、・安寧天皇・38年、・懿徳天皇・34年、・孝昭天皇・34年、
・考安天皇・102年、・孝霊天皇・76年、・孝元天皇・57年、・開化天皇・60年、・崇神天皇・68年
十代の平均在位年は54.4年になる。在位年は二倍どころではない。54.5÷11=4.95 計算するまでもないだろう。「在位五倍年」と呼ぶことができる。むしろ、過去の天皇で在位年最長の昭和天皇の在位年数に近いと言える。
古代の人間の寿命が長かったわけではないであろう。どういうことだろうか。原因は「春耕秋収」にないことは明らかだ。「春耕秋収」であるならば、二倍前後になるはずだからである。難問ではあるが他の理由を探さなければならないだろう。
第三項 中国の王の在位年数
周代の王の在位年を調べてみよう。『東洋史辞典』「中国歴代世系表」(注3)に在位年が記されている周(西周)の王 第十一代宣王 前827~前782 から東周の王 第三十七代赧王(たんおう) 前315~前256 までの一代王在位年数である。 ―256―(―827)=571 37―11+1=27 571÷27=21.1 となり、「在位二倍年」になる。
これらの在位年数は『史記』の「本紀 周本紀第四」の記述にほぼ対応している。わずかなズレがある王もいるからだが、大きな問題ではない。『史記』には欠けている王とその在位年数もあるが、「中国歴代世系表」の方がそろっている。
しかし、この在位年数が「春耕秋収」に基づくものであるのかは、年・月・日などの記録がないため、確認の手段はない。だが、その問題を解くカギは『春秋左史伝』にあった。この点は後に第三項四.で述べる。
そのほかにも考えておかなければならない問題が周王の在位年にはある。しかし、「春耕秋収」とは別に、在位年数が長く寿命も長いと思われる王たちは中国にもいた。それが長いということを感じるために、周時代よりも政権が安定してより長寿になっていたと思われる後漢や唐の皇帝の在位年数と比べてみる。
二. 「中国歴代世系表」に見る皇帝たちの在位年数
・後漢の初代皇帝光武帝 在位25~57 ・第十四代献帝 在位189~220 (220―25)÷(14-1+1)=13.9
・唐の初代皇帝高祖 在位618∼626 ・第二十一代哀帝 在位904∼907 (907―618)÷(21―1+1)=13.76 (注4)
ともに「在位一´二五倍年」ほどである。そして、後漢時代で在位期間が長い皇帝は、光武帝が三十二年、他に二十一年が三人、十九年が二人と続く。唐ではどうか。第六代玄宗皇帝が四十四年、第三代高宗が三十四年、第九代徳宗が二十六年、第二代太宗が二十三年、他は二十年未満であった。紀元前の人間の寿命の方が長いとはいかなる問題があるのか。
三. 『史記』に見る長寿の王たち
先に挙げた周王朝より前の周王の場合を見ておこう。
・西伯文王は在位およそ五十年で没する。没年は紀元前1050年頃である。周王朝は西伯文王の没後、武王の時代から始まる。『史記』周本紀において在位年数が長い王の例を挙げてみる。
・穆王(ぼくおう)、五十のとき王位に就く。即位五十五年で崩ず。没年令百五。(没年例がわかるのは穆王のみ。)。・宣王在位年四十六年。その後、・平王在位年、五十一年 ・啓王在位年四十二年 ・顕王在位年四十八年。 ・赧王(たんおう)は、崩御年の記録はないが、王位五十九年までの記事があるので、五十九年よりも長い可能性がある。
これらは(西)周、東周(=春秋)の時代には、中国も二倍年暦による在位二倍年、いや在位三倍・四倍・五倍年だったのかと思わせる。古い時代ほど在位年数が長くなるのは、日本の天皇だけではなかった。中国の王の在位年の長さについては、どのように考えればよいのだろうか。
四. 『春秋左氏伝』の年・季節・月
『論語』、『史記』などには書かれていなかった年・季節・月が春秋時代に書かれた『春秋左史伝』には記されている。これにより、在位年数の長い王の在位年数が「春耕秋収」によるものではないことを証明してくれるはずである。第一節 第三項 「春耕秋収」による二倍年暦と『日本書紀』と同じ方法が使える。連続する二年の両方に「春夏秋冬」がそろう、あるいは一月から十二月までそろう可能性があることを示せばよい。
周王朝の礎を創った隠公。その元年には春正月(以下、一月とする)、三月、夏四月、秋七月、八月、冬十月、十有二月がある。隠公二年 春一月、夏五月、秋八月、九月、冬十月、十有二月がある。
初代皇帝の桓公の元年。春一月、三月、夏四月、秋(月は書かれていない)、冬十月。次いで桓公二年では春一月、夏四月、秋七月、九月、冬(月はない)。桓公三年では、春一月、夏六月、秋七月、九月、冬(月はない)。
西周の時代の各年に四季がそろい、一月から十二月までのすべての月がそろう可能性を示している。
孔子が生きた東周、春秋の時代にも、周には「春耕秋収」による二倍年暦はなかったと言えるだろう。したがって、第二節第三項一.における「在位二倍年は「春耕秋収」によるものではなかったことが確認できた。
第三節 長寿、長期在位年数の秘密
古代において、政治体制が安定期に入ったところで、また史料が出そろった時代の天皇、皇帝の在位年は「在位一倍年」におさまっていたと判断できる。この点は、日本と中国と同じだと言えるだろう。
安閑天皇から持統天皇、最も史実を反映していただろう文武天皇から光孝天皇の日本における在位年を見ると平均在位年は約十一年である。また、中国における前漢や唐における在位年数もほぼ「一.二五倍在位年」におさまっていた。
ところが、史資料がそろいにくいためもあるのだろう。人間の寿命が長い時代とは思われない時代に在位年数が異常に長い王・天皇が存在する。それはなぜか。この点も日本と中国で似かよっているのではないか。
これを考える手掛かりが日本の「欠史八代」問題ではないだろうか。第二節 第二項の第二代綏靖天皇から第九代開化天皇を振り返ろう。『日本書紀』では在位年数が長いわりに事績が何も書かれていない。だから「欠史」なのだが、彼らは事績どころかその存在さえなかったのではないのかと疑わせる。「欠史」問題ではなく「欠存在」、「不在」問題である。存在しなかった天皇を、しかも長い在位年をあてがうことで天皇の空白を埋めようとした。それでも一代の天皇の在位を長くせざるを得なくなってしまった、ということではないだろうか。周の時代の中国でも同様のことが行われていた可能性があるだろう。
この点で『日本史辞典』 「天皇表」 と 『東洋史辞典』 「中国歴代世系表」は良識を示している。「天皇表」には初代神武天皇から第十四代仲哀天皇まで、在位年の記述を避けているからだ。また「中国歴代世系表」は、夏王朝、殷王朝の王の在位年はすべて空白であり、周の王を含め不明と思われる王の在位年は空白になっている。
日中とも古代については、存在しなかった王・天皇・などを存在させたり、あるいは存在した王・天皇の一代の在位年数を延ばすことで空白を埋めるという「挙に出た」のではないだろうか。『古事記』、『日本書紀』の執筆者は司馬遷の『史記』に学んだのかもしれない。したがって中国と日本ともに、人間の寿命が長いという時代ではないにもかかわらず、長寿、在位年数の長い王・天皇が続出したのであろう。史書の不完全さを補うために、あるいは史書をより魅力的に見せるために長寿の王、天皇は人為的に生み出され、在位年数が異常に長い為政者が存在することになったのではないだろうか。
おわるにあたって
『論語』における年齢が「二倍年暦」説の根拠になるという議論がある。この論題で論陣を張る古賀達也氏の諸論考は一面で、説得的な議論であると思われる(注5)。ここでは古賀氏に直接、反論するというより、『論語』が二倍年暦で書かれていると不都合があるということを述べて、ご批評をお願いしたいと思う。
一つ目は『孟子』の記述である。孔子より少し後の戦国時代の『孟子』「梁恵王」章句上3にはこう書かれている。
「五十の者以て帛(はく)を衣(き)る可し、七十の者以て肉を食ふ可し(= 五十歳の人には温かく軽い絹を着てもらい、七十歳の人には栄養のある肉を食べさせるのがよい)」。
これは、老人をいたわり幸福な余生を過ごしてもらいたいと願う気持ちが述べられているのであろう。七十歳と並
んで五十歳が「いたわり」の対象とされている。また、七十歳と並んで五十歳が老人として描かれている。章句上7にも同様の言葉が続く。五十、七十が老人であるとき、この年齢を「二倍年暦」によるものと考えることはできないであろう。二十五歳、三十五歳が老人でいたわりの対象になるということになる。そうであるならばむしろ、「一倍年暦」で五十歳になると老人と見なされ、七十歳になると「ずいぶん長生きした」と評価される方が素直に受けとめられるように思う。あるいは、春秋の時代には「二倍年暦」であったが、戦国の時代では「一倍年暦」に変わったのだろうか。
二つ目は孔子の年齢などからくる問題である。司馬遷の『史記』「孔子生家」の最後に、孔子の死没年と孔子の子孫の死没年が書かれている。
「孔子は七十三で卒」、「孔子の子、鯉は年五十で孔子に先立って死んだ」(注6)。これらを「二倍年暦」で読むことはできない。「一倍年暦」に換算すると、「孔子は三十七(あるいは三十六)歳で卒」。「子の鯉は孔子に先立って二十五で死んだ」ことになる。二人同時に亡くなったとしても、鯉は孔子が十二(あるいは十一)歳のときの子供ということになる。「先立って」とあるのだから、むしろ孔子十一歳より若いときの子ということも可能になってしまう。司馬遷に何か誤りがあったのだろうか。
以上から、孔子の生きた春秋時代の「二倍年暦」説に同意することには躊躇せざるを得ないのである。
また一つ付け加えておきたい。仮に、中国で孔子が生きた春秋時代に「二倍年暦」があったことが証明されたとしても、そのことによってただちに、日本の古代においても二倍年暦があったことの証明にはならないということである。
(注1) 國枝 「『日本書紀』の中国国交史における虚偽の手法 神功皇后紀に隠された西暦年」
東京古田会ニュースNo.227
(注2) 新編 『日本史辞典』「天皇表」 京大日本史辞典編纂会編 東京創元社 第五版 1999年
(注3) 新編 『東洋史辞典』「中国歴代世系表」 京大東洋史辞典編纂会編 東京創元社 第十三版 1999年
(注4) 「中国歴代世系表」には則天武后(在位690~705)が書かれていないので、國枝が則天武后を補ったうえでの計算になっている
(注5) 古賀達也 例えば、「二倍年暦」研究の思い出」 古田史学会会報 一七二号 など
(注6) 『史記』4 小竹文夫・小竹武夫訳 筑摩書房 「孔子生家第十七」 117頁・119頁
